設立支援
会社設立
当事務所では、税金面で有利になるなどお客様に合わせた最適なプランで設立手続きの支援・代行を行っております。
個人開業の場合でも、開業するに当たってどうすればいいのかなど、些細なことからご相談を受け付けております。
また、現在は個人事業主で、法人成りを考えているお客様の場合などは、 実際に法人成りした場合としない場合で税金がどれほど変わってくるかなど、具体的なシュミレーションも可能です。
法人設立のメリット、デメリット
法人設立のメリット
【 社会的信用の向上 】
個人事業主とは違い、法務局の厳格な手続を経て法人格を得ることにより、社会的信用を得ることができます。
【 融資が受けやすくなる 】
金融機関等は個人事業の方よりも法人の方が信用力が高いと判断するため、 運転資金や設備投資資金の融資に対しては法人の方が比較的容易に融資を受けることができます。
【 優秀な人材を確保しやすい 】
就職を検討する方にとっては重要なポイントになるのが、会社であるか個人事業かどうかです。 そして、事業拡大のためには優秀な人材が必要になり、求人の面でもメリットになります。
【 節税効果の拡大 】
- 資本金1,000万円未満であれば、設立後2年間は消費税の免税業者になります。1期目、2期目は消費税の申告をしなくてもいいです。
- 所得税率よりも法人税率の方が上限の税率が低いことから事業利益が多く出る場合には法人の方が税金を少なくすることができます。
- 7年間の繰越控除
個人事業の青色申告による純損失の繰越控除は3年間しか認められていませんが、青色申告法人の欠損金は7年間の繰越控除が認められます。
【 退職金を得られる 】
個人事業の場合、退職金を得ることは出来ません。しかし、会社の場合においては、会社と代表者様とは別人格のため退職金を得ることができます。
法人 | 個人 | ||
---|---|---|---|
社会的信用 | 得られる | 得られずらい | |
融資 | 受けれる | 受けずらい | |
人材確保 | 求人しやすい | 求人しずらい | |
節税 | 消費税 | 2年間・・・免税 | 開業3年目以降消費税発生 |
税率 | 法人税税率・・・低い | 所得税税率・・・高い | |
欠損金の繰越 | 7年目 | 3年目 | |
退職金 | 支給可能 | 支給なし |