持分なし医療法人への移行促進策についてを公表
厚生労働省は8月1日、平成26年度税制改正で創設された「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等制度」の内容などを踏まえた「持分なし医療法人への移行促進策について」と題するリーフレットを公表した。
「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」は、持分あり医療法人が厚労省から’認定医療法人’として認定を受けてから3年以内の期間であれば、相続により取得した持分に係る相続税や、出資者の持分放棄により受けた他の残存出資者の経済的利益に係る贈与税が猶予され、その認定医療法人が新医療法人に移行した場合には、相続税・贈与税が免除されるもの。
今回公表されたリーフレットでは、本年10月1日から施行される認定医療法人制度の概要や持分なし医療法人への移行の流れ、移行期間中に相続・贈与が発生した場合の納税猶予及び免除の手続き等を紹介している。
最新情報news
- 2016.01.09
- マイナンバーの身元確認と必要書類
- 2016.01.06
- 与党税協 自公税調会長によるインボイス制度の原案を了承~課税事業者に対する「適格請求書」等保存方式を導入
- 2015.12.07
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入
- 2015.11.13
- 与党税協 29年4月の税率引上げと同時に軽減税率の導入を確認
- 2015.11.05
- 国税庁 個人番号の記載に代わる扶養控除等申告書の記載方法を示す
- 2015.10.20
- 与党税協検討委 10月半ばから年末にかけて議論
- 2015.10.14
- マイナンバー 通知カードは10月中旬より順次発送~受取は世帯ごとに簡易書留で~
- 2015.04.08
- 系統連系工事費の税務上の取扱いを国税庁に確認~太陽光発電設備の取得価額に工事負担金は含まれず~
- 2015.04.03
- 小規模宅地特例 更地貸付けも賃借人が建物・構築物建てれば適用可~コインパーキング業者などへの更地貸付けも対象に~
- 2015.03.24
- 欠損金繰越控除 新設法人の特例は27年4月1日前の設立も対象